文章『日韓請求権並びに経済協力協定』に関するメモ

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html


第三条

1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。

2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。

3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。

4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。

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 つまり、協定の解釈を巡って両国間に紛争が発生した場合の手続きは協定内に規定されているのだ。外交的な舌戦は"1."の段階に当たるのだろう。私が知る限りでは、韓国政府が"2."段階における措置="紛争の仲裁を要請する公文"を発行してはいないはずだ。
 仮に韓国政府が"紛争の仲裁を要請する公文"した場合、日本政府は協定の手続きに従い自らの意見を表明していく運びとなる(べきである)。日本政府側が「請求権問題は完全かつ最終的に解決済み」(原文不明)と主張することは、"1."の段階であり"外交上の経路"の範疇に当たる。